11月末まで道路占用の許可基準が緩和されます!
みなさんこんにちは☂
7月に入り、高まる気温と梅雨の湿度が相まって
なんだか心まで じめっと してしまいますね。。。
早く太陽の下で風を感じたいものです☁
さて、今回お伝えしますのは
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
令和2年6月5日に国土交通省が、飲食店を支援する緊急措置として、
地方公共団体と地域住民・団体が一体となって取り組む沿道飲食転等の
道路占用の許可基準を11月末まで緩和する
取り組みを発表しました!
6月5日時点では、
「国交省から地方公共団体に対しても同様に取り組むよう要請している。」
という段階でしたが、
この度、北九州市でも道路占用の緩和が発表されたので
皆さまにご紹介いたします。
また、いきなり「道路占用」などと言われても何かと分かりづらいので、
北九州市のホームページより抜粋してお伝えします。
『道路の本来の目的は、一般交通の役に立つことです。そのため一般交通の障害となる物件等の設置や行為は制限されています。 しかし、道路敷地以外に余地がなく、法令により定められた物件で、基準に適合する場合は、市などから許可を受けたうえで道路区域内に物件を設置(道路占用)することができます。』(北九州市HP参照)
つまり、上記の「道路占用の許可基準を緩めた!」ということになります。
ここで、今回の緊急措置の詳しいポイントをお伝えします。
(☝北九州市のホームぺージから情報をみたい方は上記画像をクリックしてください)
【内 容】
- 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
- 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
- テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
- 施設付近の清掃等に協力すること
【主 体】
以下のいずれかの団体による一括占用(※1)
- 地方公共団体
- 地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
- 地方公共団体が支援する沿道飲食転等の路上利用(※2)の実施主体(商店街振興組合、商工会等を含む。)
※1)個別店舗ごとの申請は出来ません。
※2)市役所の関係部署局から、路上利用に関し、「支援する理由及び内容並びに当該路上利用に係る占用の許可に関する意見書」の交付を受けることが必要です。
【場 所】
- 道路の構造又は交通に著しい障害を及ぼさない場所(自店舗の前)
歩道上
- 十分な歩行空間(交通量が多い場所にあっては3.5m以上、その他の場所にあっては2m以上)が確保できること。
※ただし、曜日若しくは時間に限って実施する場合又は交通規制を伴う場合で、歩行者の円滑な歩行が確保される場合については、この限りではありません。
歩行者の区分のない道路
- 原則として占用はできません。
- ただし、車両の進入が禁止されている道路にあっては、3.5m以上の幅員が確保され、かつ、緊急車両の交通が可能な場合に限り占有が可能です。
【占用料】
免除 (施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
【占用期間】
令和2年11月30日まで (占用期間の終了後は、路上利用は出来なくなります。)
まだまだ店内での飲食に不安を覚える方も多いかと思います。
私たちも7月1日より八幡駅前国際通りにて晴れた日には
テラス席をもうけて快適な空間づくりを行っています。
みんなで心地のいい空間をつくりより住みやすいまちしたいですね。
<関連資料>
☝ JR八幡駅前「けやきテラス」のご紹介❶(NHK北九州)
☝ JR八幡駅前「けやきテラス」のご紹介❷(KBC九州朝日放送)
☝ #コロナ道路占用許可まとめページ(ソトノバ)
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